郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁
【速報 JUST IN 】郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 #nhk_news https://t.co/gs10EqhSR0
— NHKニュース (@nhk_news) October 15, 2020
Twitterの反応
非正規雇用を差別するんじゃなくて、全ての手当を無くす方に動かないか心配してます。
正規も非正規雇用も両方手当を払わなければ平等でしょみたいな。
日本郵便ってそういう事凄くやりそう。https://t.co/z5YqJBq5dT— RYU🅙 (@TSm5121) October 15, 2020
同一労働同一賃金でのこちらの判決も出ました。契約社員と正社員との間の職責、仕事の中身を見て均等・均衡を考えないといけませんが、諸手当や休暇は、ほぼ同一にしていく流れとなります。。#同一労働同一賃金 https://t.co/hiU1IV2Rhw
— 岡 佳伸 (@okayokay0214) October 15, 2020
労契法20条裁判、郵政は勝訴! やはり、社会運動の力関係が大事だ。
https://t.co/CB4a1zn8QF— ちば合同労働組合 (@chiba_goudou) October 15, 2020
13日の最高裁は医大の非正規にボーナス退職金なしを認めたが,今度は労働者側を向いた判断。個別状況で違うとはいえ闘いは一進一退ですね。
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— こなみひでお (@konamih) October 15, 2020
【速報 】郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差
違法の判断 最高裁
>>あれれ?昨日、
正社員並に働いても
アルバイトにはボーナス不要って
最高裁判決ででたよね郵便局だけ優遇すんのんか?
総務省案件かげふんげふん
— 雷神会_はるきゲにあ🔞 (@harukige) October 15, 2020
先に判決が出た2例と違って今回ほとんどの争点で『格差は違法』という最高裁判決が出たのは、正社員と非正規社員が『責任も含めて同じ業務をしている』という事実認定によるものみたいですね。
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— 半澤三智丸(緑林舎) (@michimaru_h) October 15, 2020
大学秘書や東京メトロの件よりも、良い判決。→『郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。』
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— sci_kat (@scikat2) October 15, 2020
5ちゃんねるの反応
【速報】郵便非正規社員の一部手当不支給は違法 正規雇用との格差は不合理 最高裁
郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は▼年末年始の勤務手当、▼病気休暇、▼お盆と年末年始の休暇、▼祝日の賃金、それに▼扶養手当について、不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。
2020年10月15日 15時38分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664601000.html?utm_int=all_contents_just-in_001
引用元: ・【速報】郵便非正規社員の一部手当不支給は違法 正規雇用との格差は不合理 最高裁 [ばーど★]
バランスとったのかな?
前の2件も本題以外の休暇とかでは少し認められてた
前の2人がおかしかっただけ
こういう風に差がない奴は不合理になるだけや
こちらの裁判官は常識が有る、良い判決だな。
前の二人の判決は賛同出来ないな。
前の判決はアルバイトが「同一労働だ!」と騒いでいるだけで同一労働認められなかった
今回は同一労働と認められたから同一賃金になった
ただそれだけの話かと
判決内容を読んでないだろう
・非正規と正規に転勤や転属、仕事内容での差はある
だから賞与、退職金は正規のみに支給し、非正規不支給は合法
・ただし病気休暇やお盆休暇、扶養手当、年末年始手当は
個人の仕事内容に関係なく支給されるものであり非正規にも支給せよ
という判決
3件の判決例で同一労働と認められるラインが多少見えて来たんじゃないかな
少し前のは判決後に裁判官が「これは個別の案件」て旨のこと言ってて、他の裁判への影響避けてたね
最高裁も個別に検討しろと言ってる
前の裁判はあくまで個別のケースだよ
これも個別のケースだから、もしこの次のケースがあったとしても、内容によって勝訴にも敗訴にもなる
大阪医科大の裁判でも夏季特別有給休暇については認められてる
賞与については医科大の賞与の性格と原告の業務内容から支払わないことは不合理とは言えないって判断されただけの話
前のは、仕事に差があるから適切。
今回のは、仕事な差が無いから不適切。
仕事に差がなければ待遇に差をつけてはいけない、
という裁判所の方針に何も違いはないよ。
これで格差認めたら同一労働同一賃金なんて絵空事になる
配達員、派遣の方が丁寧で礼儀正しいんだよ。
社員はタメ口、礼もない。
そもそも公務員にボーナスがある事がおかしいだろ
公務員は40年非正規勤務とかいるからな~
全く同じ仕事で非正規はいくらでもいるよ
1年ちょっと前まで「正社員になりたきゃ買え!」って年賀状とかもめーるとギフトとかノルマ課して強制的に買わせてたしな
何か問題が発生したとき
正規は責任をとって現場の非正規を処分します
非正規は責任をとらず処分されます
もし正規と非正規とで同一労働と認められる場合は同一賃金でなければならないという判決だった。
けっきょく、
同一労働か否かが基準になると言うことだね。
日本郵便は乗り切るつもりなのでは?
そうなるな
仕事は増えるが手当は減る
年に20日貰える有給は、全て消える。
使おうとすると、上司からの圧力によって無かったことに。
これは、全国の非正規も多分同じはず
指定有給にしてるところでは違うかと
あと夏が一斉休暇の場合、学校みたいに正規は休み、非正規はずっと出勤にしてるところもあまりないし
郵便局の非正規は必ず年休は消化させられるぞ
そういうのは本当うるさい
郵便局の正規は、有給消化は絶対。
組合の力が強いから。
でも、非正規は、労基法で決まってる年5日は絶対消化だが
それ以外はなぁなぁで終わるはず、、
今後こういった裁判増えそう
一般企業ならこんな判決でないぞ
社員と違うのは、上司への報告書1枚書くか書かないか
と、年賀はがき等を売るノルマくらいか。
非正規もクソ使えねー正規のサポートとかしなきゃいけない。
クソは正規でも一定数いるからな。
上司が忖度して、正規雑魚の仕事のブツを少なくしてやれとか
平気で言うから。
✕退職金
○手当て
無能正社員の
どっちやねん!?
個別に判断するから一人ずつ最高裁まで来てね
年末年始の勤務手当、病気休暇、お盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、扶養手当…格差は違法
ボーナス、退職金…格差は合法、ただし裁判を起こしたらケースによって考える余地あり
今日のぶんは非正規を無給にするなら正規も無給にしろよって判決
判例増やさないと行けませんねぇ
住宅手当も出してくれんのかね?
正規の住宅手当てを廃止しました
扶養手当が該当なら住宅手当も該当する
一般企業では住宅手当の減額や廃止が進んでいるから
これで正社員の手当廃止が加速するだろうけどね
業務を区分けすれば同一労働することがなくなるので
全員非正規扱いにできる
じゃあバイトや派遣の方が危険な労働をしてる場合はどうすんの
コメント
404 名前:ニューノーマルの名無しさん[sage] 投稿日:2020/10/15(木) 19:23:38.15 ID:+TAwfGtK0
>>344
昨日の裁判とは裁判官が別の人達だから判決も違う
【ボーナス】最高裁判所第3小法廷 ×原告側敗訴(2020/10/14)
裁判長 宮崎裕子(※弁護士出身)
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
裁判官 宇賀克也(※法学者出身)
裁判官 林 道晴
【退職金】最高裁判所第3小法廷 ×原告側敗訴(2020/10/14)
裁判長 林 景一(※外務省・官僚出身)
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也 ※反対意見
裁判官 林 道晴
【扶養手当等】最高裁判所第1小法廷 〇原告側勝訴(2020/10/15)
裁判長 山口 厚(※法学者出身)
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
(※裁判所のページ)